青森地方裁判所 平成2年(わ)122号 判決
判決主文
被告人株式会社マルイチ横浜を罰金四〇〇〇万円に処する。
被告人横濱眞六を懲役一年六月に処する。
この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人会社株式会社マルイチ横浜は、青森県上北郡野辺地町字鳥井平三四番地の九二に本店を置き、帆立貝の加工販売などを目的とする資本金四、八〇〇万円の株式会社であり、被告人横濱眞六は、被告人会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人横濱眞六は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入の計上などの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和六〇年一〇月一日から同六一年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が一億四、三七四万三、五七七円でこれに対する法人税額が五、七七〇万九、八〇〇円であつたにもかかわらず、同年一月二九日、同県十和田市西三番町一番三四号所在の所轄十和田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、五二八万六、四一五円でこれに対する法人税額が一、五二二万三、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額五、七七〇万九、八〇〇円と右申告税額との差額四、二四八万六、七〇〇円を免れ
第二 昭和六一年一〇月一日から同六二年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一億九、〇六〇万五、九六三円でこれに対する法人税額が七、四五五万一、七〇〇円であつたにもかかわらず、同年一一月三〇日、右十和田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億八二九万三、一〇三円でこれに対する法人税額が四、〇〇三万一、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額七、四五五万一、七〇〇円と右申告税額との差額三、四五二万円を免れ
第三 昭和六二年一〇月一日から同六三年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が三億三、九〇五万五、六七二円でこれに対する法人税額が一億三、六八三万一、三〇〇円であつたにもかかわらず、同年一一月三〇日、右十和田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二億一、八八七万四、五一七円でこれに対する法人税額が八、六三七万六、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一億三、六八三万一、三〇〇円と右申告税額との差額五、〇四五万五、三〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
被告人横濱眞六につき
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
被告人株式会社マルイチ横浜につき
法人税法一五九条一項、一六四条一項、一五九条二項、刑法四五条前段、四八条二項
裁判所書記官 飛嶋章
(裁判官 佐藤敏夫)